神戸市・三木市外壁塗装関連|クーリングオフ制度の適用条件や注意すべき内容

クーリングオフ制度は、外壁塗装の契約を締結した後でも一定期間内であれば契約を解除し、考え直すことができる法制度です。

クーリングオフの詳細や適用条件、注意すべき内容について解説します。消費者が外壁塗装を安心してご依頼できるよう、必要な情報をまとめました。

外壁塗装のクーリングオフを行う際、不安や疑問があるのは当然です。訪問販売で契約した業者との契約を解消したい場合や、一度決めた業者を変更することに躊躇することもあるでしょう。しかし、期限のある手続きとなる為、落ち着いて一つずつ手続きを進めることが重要です。

では、外壁塗装におけるクーリングオフの適用条件について詳しく見ていきましょう。

クーリングオフが適用される場合

■クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取った日から8日以内に

契約書を受け取った日が1日目となります。

■契約者側から業者を呼んでいない場合

契約者が電話やメールで業者を呼んだ場合は適用されません。

■契約を業者の事務所で行っていない場合

無理やり事務所に連れていかれた場合は除外されます。

■個人で法人と契約した場合

法人との契約は適用外です。

■契約書等にクーリングオフに関する注意書きがない場合

通常は契約書内に記載されています。

■契約書を受け取らなかった場合

■クーリングオフができないと業者に言われた場合

業者がクーリングオフをしないよう威圧的に言われた場合も含みます。

クーリングオフが適用されない場合

□正規の契約書で契約を結んでから8日以上経過した場合

□契約者本人が業者を呼び、事務所まで行って契約した場合

□契約金額が3000円未満の現金取引の場合

□過去1年間内にその業者と取引した実績がある場合

□海外で契約を結んだ場合

ここまでのお話から、クーリングオフの適用条件と非適用条件が明確になりましたね。また、例外も存在することがわかりました。場合によっては早めの対応が求められることもあります。自分の状況を考慮して、この記事を参考にしてクーリングオフが可能かどうかを判断してみてください。

 

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