ペイントホームズ
神戸北店

クーリングオフ制度の適用条件や注意すべき内容

クーリングオフ制度は、契約を締結した後でも一定期間内であれば契約を解除し、考え直すことができる法制度です。

クーリングオフの詳細や適用条件、注意すべき内容について解説します。消費者が外壁塗装を安心してご依頼できるよう、必要な情報をまとめました。

外壁塗装のクーリングオフを行う際、不安や疑問があるのは当然です。訪問販売で契約した業者との契約を解消したい場合や、一度決めた業者を変更することに躊躇することもあるでしょう。しかし、期限のある手続きとなる為、落ち着いて一つずつ手続きを進めることが重要です。

では、外壁塗装におけるクーリングオフの適用条件について詳しく見ていきましょう。

クーリングオフが適用される場合

■クーリングオフが可能な内容が記載された契約書を受け取った日から8日以内に

契約書を受け取った日が1日目となります。

■契約者側から業者を呼んでいない場合

契約者が電話やメールで業者を呼んだ場合は適用されません。

■契約を業者の事務所で行っていない場合

無理やり事務所に連れていかれた場合は除外されます。

■個人で法人と契約した場合

法人との契約は適用外です。

■契約書等にクーリングオフに関する注意書きがない場合

通常は契約書内に記載されています。

■契約書を受け取らなかった場合

■クーリングオフができないと業者に言われた場合

業者がクーリングオフをしないよう威圧的に言われた場合も含みます。

クーリングオフが適用されない場合

□正規の契約書で契約を結んでから8日以上経過した場合

□契約者本人が業者を呼び、事務所まで行って契約した場合

□契約金額が3000円未満の現金取引の場合

□過去1年間内にその業者と取引した実績がある場合

□海外で契約を結んだ場合

ここまでのお話から、クーリングオフの適用条件と非適用条件が明確になりましたね。また、例外も存在することがわかりました。場合によっては早めの対応が求められることもあります。自分の状況を考慮して、この記事を参考にしてクーリングオフが可能かどうかを判断してみてください。