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クーリングオフ制度を利用する際の手続き方法

クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば契約を解除できる制度です。この制度は、消費者を守るために特定商法取引法で定められています。突然の電話や訪問で、業者から強引な勧誘を受け、不意に契約をしてしまった時などに利用できます。今回は手続き方法についてご紹介します。

2022年6月1日より、クーリングオフの通知は書面だけでなく、電磁的記録でも行うことが可能になりました。例えば、電子メールやUSBメモリ、業者のウェブサイトに設けられた専用フォーム、またはFAXを用いた通知が可能です。

●クーリングオフの手続き方法

クーリングオフを行う場合、書面(ハガキ可)または電磁的記録を使用します。書面には、契約を特定するために必要な情報やクーリングオフの通知を行った日などを記載します。また、クーリングオフができる期間内に通知を行います。クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社の両方に同時に通知する必要があります。

・ハガキでクーリングオフを行う場合は、ハガキの両面をコピーし、特定記録郵便または簡易書留などの方法で送付します。そして、送付前にコピーと送付の記録を保管しておきます。

・内容証明郵便でクーリングオフを行う場合、まず文房具店で内容証明郵便の用紙を購入し、ハガキと同様の内容を記入します。その後、封をせずに郵便局(特定郵便局を除く)に提出します。内容証明郵便の用紙は3枚1組(カーボン複写)になっており、1枚は販売業者、1枚は本人控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。この方法により、発信日だけでなく、内容そのものも証明されることになります。

・電磁的記録でクーリングオフを行う場合は、契約書面を確認し、通知先や具体的な方法が記載されているかを確認します。通知後は、送信したメールやウェブサイト上の画面のスクリーンショットなどを保存しておくことが重要です。

急な訪問販売や勧誘に直面した際、どのような手続きをとれば良いか分からないことがあります。そのような状況に陥ると、戸惑うこともあるかもしれませんが、冷静な対応が肝心です。クーリングオフ制度を利用することで、後悔を回避することができます。要点をしっかり押さえて、取引に臨みましょう。